- Q:歯科矯正治療が医療費控除の対象となると聞いたのですが・・・?
- 医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費が、年間(1月1日から12月31日)に10万円を超えていた場合、確定申告(毎年2月中旬から3月中旬)をすることにより、所得控除を受けることができる制度のことです。
- 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う歯科矯正治療は、医療費控除の対象となります。
- また、矯正歯科治療を受ける人の年齢や治療の目的等からみて、社会通念上その治療が必要と認められる場合の費用も、医療費控除の対象になります。
- 医療費控除は、原則的に美容・審美に関するものは認められないとされています。
- しかし、成人の方でも矯正歯科治療が美容・審美的改善だけでなく、咀しゃく障害の改善など“機能改善”を主な目的とするのであれば、医療費控除は認められます。ただし、専門医の診断書の提出が必要となります
- 来院の際には簡単にご説明は致しますが、詳細に関しては税務署までお問い合わせください。
その他、ご不明な点や疑問があればいつでもご相談ください。
また簡単な質問でしたら、お電話でもお答えできますので、お気軽にご連絡ください。
Q&Aの最終更新日 : 2020-08-27